本文へスキップ

うらやす行政書士こうら事務所は、千葉県・東京都の建設業許可取得をサポートします

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

建設業許可とは

建設業とは?

建設業とは、建設工事の完成に対して対価が支払われる請負業のことをいいます。

「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、2つの一式工事と27の専門工事に分かれています。

「一式工事」とは、複数の下請け企業を元受企業が統括することによって行われる大規模な工事のことです。

「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約であり、類似の概念である雇用及び委任とは異なるものであるので注意してください。


建設業許可とは?

建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

建築一式工事 工事1件の請負契約が1500万円以上の建設工事を施工する場合 又は、延べ面積150平方メートル以上の木造住宅を施工する場合
建築一式工事以外 工事1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。

ただし、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とすることになっていることから、各契約の請負金額が500万円未満であっても軽微な工事には当たりません。
      
※軽微な工事であっても、下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。

◆浄化槽の設置工事を行う場合 ・・・ 浄化槽工事業者登録

◆解体工事を行う場合     ・・・ 解体工事業者登録

◆電気工事を行う場合     ・・・ 電気工事業者登録


建設業許可の区分

建設工事の種類とは別に、建設業の許可区分によって申請先や必要書類が変わってきます。

@知事免許と大臣免許
建設業の許可は都道府県知事または国土交通大臣が行います。
知事と大臣のどちらに申請するかは、営業所の所在区域により変わります。
建設業の営業所が1つのみに存在する場合は都道府県知事の許可が、建設業の営業所が複数の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。


A一般か特定か
建設業の許可は下請け契約の金額などにより一般建設業許可特定建設業許可かに区分されます。
  • 一般建設業許可は工事を下請けに出さない場合、もしくは下請けに出す場合でも1件の工事代金が3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)の場合に取得する許可です。
  • 特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負った工事について、下請け代金の額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)となる場合に取得する許可です。


B法人か個人か
法人・個人を問わず、建設業許可を受けることができます。
法人とは株式会社などの団体で、登記することにより設立できます。
個人とは個人事業主のことで、特に手続きなどは必要なく一人でも始めることができます。
法人と個人では提出する書類が違います。
法人の場合は役員(理事・取締役)や出資者(株主)に関する書類の提出を求められますが、個人事業主には役員も出資者もいないので、それらの書類を提出する必要はありません。


C新規、更新、業種追加
新規とは新しく建設業の許可を受けることをいいますが、以下の3つの場合が挙げられます。

  • 建設業者が初めて免許を受けようとする場合
  • 現在国土交通大臣から免許を受けている建設業者が新たに都道府県知事から許可を受ける、あるいは現在知事免許を受けている建設業者が大臣免許や他の都道府県知事から許可受けるなどの場合(許可替え新規)        
  • 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を受けようとする、あるいは特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合(般・特新規)

更新とは、すでに受けている許可を更新する手続きで、5年ごとに行います。
更新手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。
業種追加とは、現在許可を受けている業種とは別の業種について許可を受けることです。

バナースペース

うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-21-1-102

TEL 047-315-3770
FAX 047-317-0191