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うらやす行政書士こうら事務所は、千葉県・東京都の建設業許可取得をサポートします

TEL. 047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

建設業許可取得後の手続き

許可取得後に提出する書類

建設業の許可を受けた業者には、許可取得後にも様々な書類の提出義務が生じます。
有効期間の5年ごとに行う更新の手続きはもちろんですが、他にも事業年度終了後に「決算変更届」を提出しなければなりません。
また、商号や名称の変更、経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更など、様々な変更が生じたときに変更届を提出する必要があります。


@5年ごとの建設業許可の更新手続き
A毎事業年度終了後の事業年度終了届
B事業年度終了後4か月以内に提出する変更届(Aと同時に行う)
 ・使用人数の変更
 ・定款の変更
 ・令第3条に規定する使用人一覧表の変更
 ・国家資格者、監理技術者一覧表に記載した技術者の変更
C変更後30日以内に提出する変更届
 ・称号や名称の変更
 ・代表者、役員、事業主、支配人等の名前の変更
 ・営業所の名称、所在地、業種の変更
 ・営業所の新設、廃止
 ・資本金額(出資総額)の変更
D変更後2週間以内に提出する変更届
 ・経営業務の管理責任者の変更
 ・専任技術者の変更
 ・令第3条に規定する使用人の変更
 ・建設業許可の要件を欠いたとき
E廃業届

バナースペース

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