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うらやす行政書士こうら事務所は、千葉県・東京都の建設業許可取得をサポートします

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建設業許可取得の要件

建設業許可を受けるための6つの要件



令和2年10月1日に建設業法および建設業法施行規則が改正されました。それに伴い、許可要件が変更となっていますのでご注意ください。以下、変更後の許可要件について説明いたします。


@常勤役員等または常勤役員等+補佐人がいること(変更)


主たる営業所には、経営業務管理責任者がいなければなりません。
経営業務管理責任者とは営業取引上対外的に責任のある者のことで、具体的には建設業者が法人の場合は法人の常勤役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人です。
また、経営業務管理責任者には、一定の地位にいることだけでなく、一定の経験も必要になります。
今回の建設業法の改正で、基準が「適切な経営能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者」となりました。
具体的には、適切な経営能力を有するものとして下記の(イ)、(ロ)のいずれかの体制を有するものであることが求められます。
(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)、または(a3)のいずれかに該当するものであること。
a1 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
a2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
a3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
※改正前は「許可を受けようとする建設業に関して5年(6年)以上の経営業務の管理責任者としての経験」が必要でしたが、今回の改正により、業種ごとの区別をせず、建設業全体の経験年数で適切な運営能力を有するか否か判断することになりました。

(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)または(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、この常勤役員等を直接に補佐する者として下記(c1)、(c2)、及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。
b1 建設業の財務管理、労務管理または業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
b2 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

c1 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
c2 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
c3 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者
※(c1)、(c2)、(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

・「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署における業務の経験のことをいう。

・「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署における業務経験のことをいう。

・「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署における業務経験のことをいう。

・「直接に補佐する」とは、常勤役員等の間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上この常勤役員等から直接指揮命令を受け、業務を行うことをいう。

・「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。なお、職制上の地位にあるかについては、提出された組織図等で確認する。

改正のポイント
@工事実績がない業種でも、5年の建設業経営経験があれば、経営管理責任者になれる可能性がある
A経営に携わっていない役員でも、財務管理・労務管理・業務運営の経験が過去にあれば経営管理責任者になれる可能性がある


A専任技術者が営業所ごとにいること


建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。

専任技術者の技術資格要件
■一般建設業の専任技術者
1.一定の国家資格者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、一定期間以上の実務経験を有すること
3.その他

■特定建設業の専任技術者
1.一定の国家資格者
2.一般建設業の専任技術者要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接に4,500万円以上の請負代金の工事で、更に、建設工事の設計、施工の全般について工事現場主任や現場監督者の様な立場で工事の技術面を総合的に指導した経験を2年以上を有すること。(指導的実務経験)
この実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。(経験期間が重複しているものは二重に計算しません。)


B誠実性があること


請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。


C財産的基礎等を有していること


建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。
このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。

《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・直前の決算で自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上で、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること


D欠格要件等に該当していないこと


下記のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。
また、許可取得後も取り消し事由になります。

1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
2.法人にあっては、その法人・法人の役員等・令3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令3条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している
@破産者で復権を得ないもの
A心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
B不正の手段により許可等を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から五年を経過しないもの
C建設業法の規定により営業の停止や禁止をを命ぜられ、その期間が経過しない者
D禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
E 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ア建設業法
イ建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪ミしくは暴力行為等処罰に関する法律
F暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
G暴力団員等がその事業活動を支配している者


E健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入していること


社会保険の加入が義務付けられました。


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